税務法規集

地方税法 第72条の14(付加価値割の課税標準の算定の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算定義付加価値割

要約

付加価値割の課税標準となる付加価値額の算定方法

備考
報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計を「収益配分額」と定義。

地方税法 第72条の14(付加価値割の課税標準の算定の方法)の条文本文

(付加価値割の課税標準の算定の方法)

第七十二条の十四 第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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