(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
施行地外で事業を行う特定内国法人及び外国法人の資本割の課税標準の算定方法
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
2 外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して政令で定めるところにより計算した金額を控除して得た額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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