(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第二十条の二の二十一第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国法人の資本金等の額から控除する金額の計算方法
(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2 第二十条の二の二十一第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)第二十条の二の二十六 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。 第20条の2の25から繰下げ ⬅
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(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)第二十条の二の二十五 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。 ⬅ 第20条の2の26へ繰下げ
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