(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定内国法人の所得割の課税標準における施行地外事業帰属所得の控除および算定方法
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
第七十二条の二十四 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。
該当する裁決はありません。
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