税務法規集

地方税法施行令 第21条の10(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金準用規定特定内国法人

要約

特定内国法人の施行地外の事業に帰属する所得の算定方法

適用条件
法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人が対象
備考
従業員数による按分計算、法人税相当額の損金不算入、第二十条の二の二十一第三項から第五項を準用

地方税法施行令 第21条の10(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)の条文本文

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第二十一条の十 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額第二十一条の六第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。

 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰上げ+更新
    第1項第3項
    繰上げ
    第2項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第二十一条の十 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

第21条の9から繰上げ+更新 

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第二十一条の九 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

 第21条の10へ繰上げ+更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する