地方税法 第72条の24の6(課税標準の算定の細目)正式名称地方税法収録本文の基準日2026年7月31日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容計算委任課税標準要約付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額の算定に必要な事項の政令委任備考算定の詳細は政令で定める。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方税法 第72条の24の6(課税標準の算定の細目)の条文本文(課税標準の算定の細目)第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。問題を報告第72条の24の5(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)この条文を参照している条文(4件)全4件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法第72条の26ほか3件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する