税務法規集

地方税法 第72条の24の6(課税標準の算定の細目)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任課税標準

要約

付加価値額、資本金等の額、所得及び収入金額の算定に必要な事項の政令委任

備考
算定の詳細は政令で定める。

地方税法 第72条の24の6(課税標準の算定の細目)の条文本文

(課税標準の算定の細目)

第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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