(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の事業税に係る中間申告書への虚偽記載に対する罰則
(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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