税務法規集

地方税法 第72条の49の7(事前通知を要しない場合)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外通知事業税税務調査

要約

法人の事業税の調査における事前通知を要しない場合

適用条件
総務大臣が調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合
備考
第七十二条の四十九第一項の通知規定に対する例外

地方税法 第72条の49の7(事前通知を要しない場合)の条文本文

(事前通知を要しない場合)

第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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