税務法規集

地方税法 第72条の49の6(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務実地調査

要約

総務省職員による法人の事業税に関する実地調査の事前通知および通知事項

適用条件
総務省指定職員が法人の事業税に関する実地調査を行う場合
備考
通知事項の一部は政令に委任

地方税法 第72条の49の6(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)の条文本文

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款及び次款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

 質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時

 調査を行う場所

 調査の目的

 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

 調査の対象となる期間

 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

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