税務法規集

地方税法 第72条の52(個人の事業税の徴収の手続)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知期限個人の事業税

要約

個人の事業税の納税通知書の交付期限

適用条件
個人の事業税を徴収する場合

地方税法 第72条の52(個人の事業税の徴収の手続)の条文本文

(個人の事業税の徴収の手続)

第七十二条の五十二 個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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