税務法規集

地方税法 第72条の53(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金

要約

個人の事業税を納期限後に納付する場合の延滞金の計算および減免

適用条件
個人の事業税の納税者が納期限後に納付する場合
備考
知事がやむを得ない事由があると認める場合は減免可能

地方税法 第72条の53(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)の条文本文

(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)

第七十二条の五十三 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

 道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

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