税務法規集

地方税法 第72条の57(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告報告不申告

要約

個人の事業税における申告・報告不履行に対する10万円以下の過料

適用条件
正当な理由なく申告または報告をしなかった場合
備考
道府県条例で規定

地方税法 第72条の57(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第七十二条の五十七 道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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