税務法規集

地方税法 第72条の62(個人の事業税の減免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件事業税

要約

天災、貧困、その他特別の事情がある場合の個人の事業税の減免

適用条件
個人の事業税が対象
備考
道府県条例の定めに従う

地方税法 第72条の62(個人の事業税の減免)の条文本文

(個人の事業税の減免)

第七十二条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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