税務法規集

地方税法 第72条の60(個人の事業税の脱税に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則脱税

要約

個人の事業税の脱税および申告・報告漏れによる免税に対する罰則

適用条件
個人の事業税が対象
備考
免れた税額に応じた罰金刑の加算規定あり

地方税法 第72条の60(個人の事業税の脱税に関する罪)の条文本文

(個人の事業税の脱税に関する罪)

第七十二条の六十 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第5項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(個人の事業税の脱税に関する罪)

第七十二条の六十 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(個人の事業税の脱税に関する罪)

第七十二条の六十 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する