税務法規集

地方税法 第72条の66(事業税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外督促状

要約

事業税の納期限後の督促状の発出期限および徴収猶予時の取扱い

適用条件
事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。道府県条例で期間を変更可能。

地方税法 第72条の66(事業税に係る督促)の条文本文

(事業税に係る督促)

第七十二条の六十六 納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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