税務法規集

地方税法 第72条の79(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務みなし規定名義人

要約

課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの名義人と実質的な対価享受者・支払者が異なる場合の納税義務者の判定

適用条件
名義人が対価を享受せず、または支払わない場合に適用

地方税法 第72条の79(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)の条文本文

(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)

第七十二条の七十九 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

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