税務法規集

地方税法 第72条の80(譲渡割と信託財産)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲例外法人課税信託委任譲渡割信託財産

要約

信託財産に属する資産の保有および譲渡等を信託受益者のものとみなす取扱い

適用条件
信託の受益者または信託財産の給付を受ける権限を有する者が対象。
備考
集団投資信託や法人課税信託等は除外。詳細な適用方法は政令に委任。

地方税法 第72条の80(譲渡割と信託財産)の条文本文

(譲渡割と信託財産)

第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条第一項において同じ。)、退職年金等信託同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)、公益信託同項第二号に規定する公益信託をいう。次条第一項において同じ。)又は加入者保護信託(同号に規定する加入者保護信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(譲渡割と信託財産)

第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条第一項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)、公益信託(同項第二号に規定する公益信託をいう。次条第一項において同じ。)又は加入者保護特定公益信託(同項第二号に規定する加入者保護特定公益信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。

更新 

(譲渡割と信託財産)

第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第二号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。

 更新

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