税務法規集

地方税法 第72条の80の3(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲特定プラットフォーム事業者電気通信利用役務

要約

特定プラットフォーム事業者を介して行われる国外事業者の電気通信利用役務の提供について、当該事業者が提供を行ったものとみなして本節を適用する

適用条件
国外事業者が特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受する場合
備考
消費税法の定義を準用

地方税法 第72条の80の3(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)の条文本文

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の三 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第72条の80の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

第一種特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の三 消費税法第十五条の第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォーム(次条において「デジタルプラットフォーム」という。)を介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第一種特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第一種特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

更新 

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の三 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

 更新

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