税務法規集

地方税法 第72条の80の2(法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定納付法人課税信託公益信託

要約

法人課税信託又は公益信託の受託者における信託資産等と固有資産等の別個の者としての取扱い

適用条件
法人課税信託又は公益信託の受託者が対象
備考
詳細な適用事項は政令に委任

地方税法 第72条の80の2(法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)の条文本文

(法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の二 法人課税信託又は公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五第七十二条の九十一第七十二条の九十二第七十二条の九十五第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託等の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

 個人事業者が受託事業者(法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

 一の法人課税信託等の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

 前各項に定めるもののほか、法人課税信託等の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の二 法人課税信託又は公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

更新 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

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