(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方消費税の課税標準額を消費税額とする端数計算の特例
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
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