(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方消費税の税率(78分の22)
(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
ほか1件
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する