税務法規集

地方税法 第72条の90(更正の請求の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求更正記載事項期限譲渡割

要約

消費税の更正に伴う譲渡割額の過大または還付金の過少がある場合の更正の請求

適用条件
税務官署から消費税額等の更正通知を受けた場合
備考
請求書の記載事項は総務省令に委任

地方税法 第72条の90(更正の請求の特例)の条文本文

(更正の請求の特例)

第七十二条の九十 第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

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