税務法規集

地方税法 第72条の91(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則譲渡割中間申告

要約

譲渡割の中間申告書における虚偽記載に対する罰則

適用条件
消費税法第43条第1項第4号に掲げる金額を記載した申告書が対象
備考
法人や人格のない社団等の両罰規定あり

地方税法 第72条の91(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)の条文本文

(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)

第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)

第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)

第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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