税務法規集

地方税法 第733条の10(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告報告法定外目的税

要約

法定外目的税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告義務

適用条件
地方団体の条例に定めがある場合
備考
不申告等の過料(第733条の12)あり

地方税法 第733条の10(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の条文本文

(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七百三十三条の十 法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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