(法定外目的税の普通徴収の手続)
第七百三十三条の九 法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税を普通徴収する場合の納税通知書の交付期限
(法定外目的税の普通徴収の手続)
第七百三十三条の九 法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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