税務法規集

地方税法 第733条の8(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則法定外目的税納税管理人

要約

法定外目的税の納税管理人の不申告に対する十万円以下の過料

適用条件
納税管理人の申告承認を受けていない納税義務者又は特別徴収義務者が対象
備考
条例で過料を科する規定を設けることができる

地方税法 第733条の8(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七百三十三条の八 地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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