税務法規集

地方税法 第737条の2(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲指定都市

要約

賦課期日の属する年1月2日から4月1日までの間に住所地が指定都市内外へ変更された場合の納税義務者の住所地みなし規定

適用条件
賦課期日現在において住所地が指定都市内外へ変更された場合

地方税法 第737条の2(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)の条文本文

(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)

第七百三十七条の二 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。

 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。

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