税務法規集

地方税法 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲特別区指定都市

要約

特別区、指定都市の区及び総合区の区域を市等の区域とみなす特例

備考
政令による特別の定めがある場合がある。

地方税法 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)の条文本文

(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

第七百三十七条 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。

 特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。

 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。

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