税務法規集

地方税法 第73条の20の2(登記所からの通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務登記所

要約

登記所から市町村長への通知があった際の、道府県知事への通知義務

適用条件
登記所が市町村長に通知した場合
備考
第382条第1項(準用含む)に基づく通知が前提

地方税法 第73条の20の2(登記所からの通知)の条文本文

(登記所からの通知)

第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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