(登記所からの通知)
第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
登記所から市町村長への通知があった際の、道府県知事への通知義務
(登記所からの通知)
第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する