税務法規集

地方税法 第73条の20(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則不動産取得税

要約

不動産取得税の申告又は報告を正当な事由なくしなかった場合の10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告又は報告をしなかった取得者が対象
備考
道府県条例による規定を設けることができる

地方税法 第73条の20(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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