(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の申告又は報告を正当な事由なくしなかった場合の10万円以下の過料
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
該当する裁決はありません。
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