税務法規集

地方税法 第73条の23(固定資産課税台帳等の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務固定資産課税台帳

要約

道府県知事による固定資産課税台帳等の閲覧・記録請求への対応義務

適用条件
道府県知事が市町村長に請求した場合

地方税法 第73条の23(固定資産課税台帳等の供覧等)の条文本文

(固定資産課税台帳等の供覧等)

第七十三条の二十三 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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