税務法規集

地方税法 第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知固定資産課税台帳

要約

市町村長から道府県知事への不動産価格等の通知

備考
道府県条例による規定あり

地方税法 第73条の22(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)の条文本文

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第73条の22

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。

更新 

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。

 更新

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