(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村長から道府県知事への不動産価格等の通知
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第四 更新 ⬅
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(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第三項の規定によつて送付又は通知をする場合においては、道府県の条例の定めるところによつて、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて道府県知事に通知するものとする。 ⬅ 更新
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