税務法規集

地方税法 第73条の34(不動産取得税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外不動産取得税督促状

要約

不動産取得税の未納に対する督促状の発出期限と手続き

適用条件
納期限までに不動産取得税を完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。条例による期間変更が可能。

地方税法 第73条の34(不動産取得税に係る督促)の条文本文

(不動産取得税に係る督促)

第七十三条の三十四 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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