(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)
第七百四十四条 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
大規模償却資産の価格決定に関する審査請求の裁決結果の通知
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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