税務法規集

地方税法 第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登録義務更正固定資産課税台帳

要約

大規模の償却資産の価格等の登録及び賦課額の更正

適用条件
第743条又は第744条の規定による通知を受けた場合

地方税法 第400条の2(大規模の償却資産の価格等の登録)の条文本文

(大規模の償却資産の価格等の登録)

第四百条の二 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録し、又は登録されているこれらの事項を修正して登録しなければならない。

 市町村長は、前項の規定によつて市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その登録した金額に基いて、すでに決定した賦課額を更正しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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