税務法規集

地方税法 第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付委任機構指定納付受託者

要約

特定徴収金の納付又は納入を機構指定納付受託者に委託できる旨

適用条件
電子情報処理組織を使用して納付・納入しようとする者が対象
備考
通知の詳細は総務省令に委任

地方税法 第747条の7(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)の条文本文

(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

第七百四十七条の七 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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