税務法規集

地方税法 第13条の4(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収滞納処分指定納付受託者

要約

指定納付受託者等が徴収金を完納しない場合の徴収特例および納税者等への徴収制限

適用条件
指定納付受託者等が徴収金の納付・納入を完納しない場合
備考
地方自治法の規定に基づく委託を受けた者が対象

地方税法 第13条の4(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)の条文本文

(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)

第十三条の四 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定又は第七百四十七条の七の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者等が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれらの規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者等から徴収するものとする。

 地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により指定納付受託者等が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者等に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(指定納付受託者が委託を受けた場合の徴収の特例)

第十三条の四 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定又は第七百四十七条の七の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれら同項規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者から徴収するものとする。

更新 

(指定納付受託者が委託を受けた場合の徴収の特例)

第十三条の四 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を同項の指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者から徴収するものとする。

 更新

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