税務法規集

地方税法 第74条の19(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知市町村たばこ税

要約

道府県知事による市町村たばこ税の申告書等の閲覧・記録請求への対応および関係道府県知事への通知

備考
通知事項は総務省令に委任

地方税法 第74条の19(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)の条文本文

(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)

第七十四条の十九 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。

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