税務法規集

地方税法 第74条の25(たばこ税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外たばこ税督促状

要約

たばこ税の徴収金が完納されない場合の督促状の発出期限

適用条件
納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。道府県条例による期間変更あり。

地方税法 第74条の25(たばこ税に係る督促)の条文本文

(たばこ税に係る督促)

第七十四条の二十五 申告納税者又は納税者が納期限第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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