税務法規集

地方税法 第74条の3の2(製造たばことみなす場合)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲加熱式たばこ

要約

特定加熱式たばこ喫煙用具を製造たばことみなして本節の規定を適用

適用条件
政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る
備考
政令で定める者の範囲について委任あり

地方税法 第74条の3の2(製造たばことみなす場合)の条文本文

(製造たばことみなす場合)

第七十四条の三の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

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