税務法規集

地方税法 第74条の4(たばこ税の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算委任たばこ税換算

要約

たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数および紙巻たばこへの換算方法

適用条件
加熱式たばこを含む製造たばこが対象
備考
重量・金額から本数への換算詳細は政令および総務省令に委任

地方税法 第74条の4(たばこ税の課税標準)の条文本文

(たばこ税の課税標準)

第七十四条の四 たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分重量
一 喫煙用の製造たばこ 
イ 葉巻たばこ一グラム
ロ パイプたばこ一グラム
ハ 刻みたばこ二グラム
二 かみ用の製造たばこ二グラム
三 かぎ用の製造たばこ二グラム

 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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