(法人格及び住所)
第七百六十三条 機構は、法人とする。
2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構の法人格および住所
(法人格及び住所)
第七百六十三条 機構は、法人とする。
2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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