税務法規集

地方税法 第762条(用語の意義)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義電子情報処理組織

要約

地方税関係手続用電子情報処理組織、機構処理税務事務および機構処理税務情報の定義

備考
本章における用語の定義

地方税法 第762条(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第七百六十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)

 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)

 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。

 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

(1) 第五十三条第六十五項及び第六十八項第七十二条の三十二第一項及び第四項第七十二条の八十九の二第一項及び第三項第三百十七条の六第五項第一号に係る部分に限る。)第六項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項第三百二十一条の四第七項第八項及び第十一項第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定

(2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定

(3) 第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定

(4) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定

 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年法律第四号)
    更新
    第1項第1号第1項第1号イ
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2号ロ(1)
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第2号ロ(3)
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第五十一号)
    更新
    第1項第2号ロ(2)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五の二までの規定

更新 

(2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する