(定款)
第七百六十五条 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する事項
五 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
六 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
九 財務及び会計に関する事項
十 定款の変更に関する事項
十一 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二 公告及び公表の方法
十三 機構の保有する情報の公開に関する事項
2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。