税務法規集

地方税法 第802条

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則義務過料

要約

機構の役員による認可、登記、届出、業務範囲、公表、書類提出、公告、報告の義務違反に対する20万円以下の過料

適用条件
機構の役員が対象
備考
第765条、第766条、第773条、第776条、第782条、第783条、第792条、第793条、第797条の規定に違反した場合に適用

地方税法 第802条の条文本文

第八百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。

 第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

 第七百七十三条第三項第七百七十六条第四項第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

 第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。

 第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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