(名称)
第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税共同機構の名称使用義務および名称使用禁止
(名称)
第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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