税務法規集

地方税法 第767条(名称)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務禁止名称

要約

地方税共同機構の名称使用義務および名称使用禁止

備考
違反した場合は過料に処される(第803条)。

地方税法 第767条(名称)の条文本文

(名称)

第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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