第八百三条 第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
地方税法 第803条
- 地方税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則
要約
第767条第2項の規定に違反した者に対する10万円以下の過料
- 備考
- 第767条第2項に違反した場合に適用
地方税法 第803条の条文本文
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