税務法規集

地方税法 第769条(代表者会議の権限)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告授権代表者会議

要約

代表者会議の議決事項、理事長への報告要求権および是正措置命令権


地方税法 第769条(代表者会議の権限)の条文本文

(代表者会議の権限)

第七百六十九条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

 定款の変更

 業務方法書の作成又は変更

 予算及び事業計画の作成又は変更

 決算

 役員の報酬及び退職金

 その他代表者会議が特に必要と認めた事項

 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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