(代表者会議の議長)
第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
代表者会議の議長の選任方法、職務および職務代行者の決定
(代表者会議の議長)
第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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