(役員の兼職禁止)
第七百七十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
役員の営利目的団体への就任および営利事業への従事禁止
(役員の兼職禁止)
第七百七十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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